新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
法テラスは、この度、テレビ電話等による法律相談に対しても、
法律相談援助を利用できるよう手当てがされました
(これ自体は、障害の有無にかかわらず利用できます)。
必要な方に対して法テラスの利用場面が広がること自体は歓迎すべきことです。
しかし、それを通知する書面では、
法テラスが契約弁護士に配点する形式が想定され、
障害がある人が法テラスと契約を結んでいる弁護士のうち、
障害に理解がある弁護士の事務所で法律相談を行い、
相談を受けた弁護士がそれを法テラスに持ち込んで相談料を受け取る、
いわゆる「持込型事務所相談」には適用がないように読めます。
私たちとしては、障害がある方に、
「法テラスが」選んだ弁護士の相談を受動的受けるだけでなく、
「自分で」信頼できる弁護士を選んで相談を受ける機会が
保障されるべきだと考えています。
そこで、私たちは、添付のとおり、
本日5月17日付で、「持込型事務所相談」でも、
①テレビ電話等を利用できるのか、
②利用できるのはどのような場合か、
法テラスに対して、質問状を発出しました。


なお、この質問状は、
本ページ、Facebookページ、Twitterで公開しています。
経過については、適宜ご報告します。
私たちトラ弁ネットは、このような問題提起を通じて、
障害がある人のニーズや、
障害がある人が自分の権利に関することを
主体的に選び取っていける環境整備の必要性を
法テラスや世の中に発信していきます。
世界をちょっとずつ生きやすく、
ロマンティックに変えていきましょう。
トラ弁ネット代表
弁護士 中田 雅久