全国トラブルシューター弁護士ネットワーク 規約

2019年5月25日開催にかかる創立総会において,本規約を定める。

第1章 総則

第1条(目的)

トラブルシューター弁護士ネットワーク(以下「本会」という。)は,障害のある人を法律家の視点から支援すること,障害のある人を支える地域づくりをすることを目指し,会員が研鑽を積むと共に,相互の連携によってより有益な活動を実現していくことを目的とする。

第2条(活動)
  1. 本会は,前条に定める目的実現のため,あらゆる実践的活動を行う。
  2. 会員は,本会のあらゆる活動,会合に参加し,発言する権利を有する。
  3. 本会の目的に必要な範囲において,各弁護士会と協力して活動を行う。

第2章 会員

第3条(入会・退会)

本会への入会・退会を希望する者は,代表に対して,その意思を表明することにより,入会し,又は,退会する。

第4条(会員の資格)
  1. 本会の目的に賛同し前条の意思を表明する弁護士をもって,会員とする。
  2. 会員が弁護士資格を自ら取り消し,又は,取り消されたときは,会員資格を失う。ただし,出産,育児,留学その他の事由により一時的に弁護士登録を取り消し,将来的に弁護士登録を予定している者は,この限りでない。
  3. 会員が弁護士資格を自ら取り消し,又は,取り消されたときは,事務局長に対して速やかにその旨を申告しなければならない。
第5条(会費)
  1. 会員は,年額金3000円の会費を負担する。
  2. 本会の財政状況に応じて,各期の会費について,金額を変更することができる。
  3. 代表は,本条に定める会費の未納者に対し,会員ホームページの利用停止,メーリングリストの抹消,退会命令,その他相当の措置をとることができる。

第3章 総会

第6条(総会)
  1. 本会における最高意思決定機関として,総会を設置する。
  2. 総会は定時総会と臨時総会とする。
  3. 定時総会は毎年度はじめに開催し,臨時総会は必要に応じて開催する。
第7条(総会の招集及び議題)
  1. 総会は,代表が招集し,議長を務める。
  2. 総会は,役員の選任,年間活動計画,その他会員の発議にかかる議題を討議し,採択する。
第8条(議決)

総会における議決は,出席した会員の多数決をもって決する。

第4章 役員

第9条(役員)
  1. 本会は,以下の役員を置く。
    ⑴ 代表  1名
    ⑵ 副代表  1名
    ⑶ 事務局長 1名
  2. 役員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
  3. 役員は,随時に役員会を開催する。
第10条(役員の業務)
  1. 代表は,本会を代表し,会務を主宰する。
  2. 副代表は,代表を補佐し,代表に支障があるときは,これを代行する。
  3. 事務局長は,本会の事務全般を統括する。
第11条(事務局)

事務局長は,本会の事務を担う者として会員の中から事務局員若干名を選任することができる。

第5章 その他

第12条(メーリングリスト)
  1. 本会は,会員間の情報交換及び実務の向上を図るため,メーリングリストを運営する。
  2. 前項に定めるメーリングリスト運営上の細則は,別に定める。
第13条(会の財政及び会計年度)
  1. 本会の会計年度は,毎年5月1日に始まり,翌年4月30日に終わる。
  2. 本会は,会費・寄付金その他の収入によって運営する。

以上

附則

  1. 本規約は,2019年5月25日から施行する。